あなたも江戸時代までさかのぼる家系図を作成しませんか

江戸時代までさかのぼる詳細な家系図を作成しませんか。先祖供養のため、ご先祖様への感謝の気持ちを、家系図という形にするのも楽しいと思います。
 0749-21-3317
お問い合わせ

家系図を作成しようかとお考えの方にうれしいお知らせ!

令和6年3月1日、戸籍法の改正により、これまで本籍地の役所でしか取得できなかった戸籍が、広域交付という制度により、地元はもちろん、全国どこの役所でも、国内すべての戸籍の取得が可能になりました。

もう少し簡単にご説明いたしますと、家系図を作成するうえで必要な戸籍を、自宅近くの役所にいけば、実費(戸籍発行手数料)は必要ですが、まったくの無償にて、ご自身の現在の本籍地の戸籍はもとより、他の市町村に本籍地がある戸籍が取得できるようになったのです。

それまでは、戸籍をさかのぼるためには、まずは、本人の現在戸籍から、ご先祖様が他の市町村に本籍をおいている場合は、その本籍地の役所に郵送請求等の方法でしか取得できなかった戸籍が、すべてひとつの役所で受け取ることが可能になり、これは、家系図作成はもとより、よくある手続きとして「相続」のために必要なすべての戸籍を、簡単に自宅近くの役所で受け取ることができるようになりました。

手続きは簡単で、役所の戸籍担当課にて、例えば「家系図作成したいので、ご先祖様の戸籍を全部ください!」って伝えれば、役所が全部引き受けてくれて、すべての戸籍が取得可能です。

相続であれば、例えば、「亡くなった父の、相続に必要な戸籍を全部ください!」って伝えれば、すべての戸籍をちゃんと役所が引き受けて取得していただけます。

ですので、依頼者ご本人が、直接、役所に出向き、本人確認情報(運転免許証やマイナカード等)を提示すれば、遠方の役所へ請求せずとも戸籍が取得できますので、自分でやってみようか、とお考えの方は、この制度を使わない手はありません。どんどんと、役所に頼んで、自分に必要な戸籍を取得することを考えましょう!

残念ながら、第3者(わたしども行政書士や司法書士、弁護士等)に依頼をして・・、というのはこの改正の利益を受けられず、従来どおり、本籍地の役所に請求する必要があるのですが、ご自身本人であれば、現在戸籍(一般的に戸籍謄本と呼ばれるような全部事項証明書)、および、現在戸籍でない「除籍」や「改製原戸籍」も取得できますので、せっかくなのでご活用しない手はありません。

試しに、いくつかの戸籍取得を、地元の役所に、直接出向いて、試しに取得されることを推奨いたします。

詳しいことは、法務省がわかりやすいホームページで説明してくれていますので閲覧されてはいかがですか?

法務省のホームページ  ←ここをクリックしてください!

 

なお、ご自身で取得された戸籍を、当事務所に送付して家系図を作成する場合、戸籍、除籍、改製原戸籍の種類にかかわらず、1枚あたり、2,000円を請求額より差し引きいたします。

例えば、戸籍、除籍、改製原戸籍等が、全部で10通あれば、2,000円×10通=20,000円を請求額より差し引きますので、どうぞ、この際に家系図作成をご検討ください!

(ただし、その場合、当事務所は一切、戸籍取得業務を実施いたしませんのでご了承ください。)

 

家系図を作って先祖に感謝しましょう

 

ご先祖様に感謝するためには、まずご先祖様を知ることが大切です。ご先祖様を知ることで、「あー、ご先祖様にはこういう歴史があったんだな」と感じることが大事で、それがご先祖様への感謝へとつながります。 

 

いかがですか。ご先祖様への感謝の気持ちをこめて、家系図を作ってみませんか?ご結婚の思い出に、ご両親への還暦のお祝いになど、いろいろきっかけもあるでしょうが、ただ単に、ご先祖様への感謝の気持ちを込めて家系図を作ってみるのもいいのではないでしょうか。

 

今の自分が存在するのは誰のおかげ

 

わたしたちは、ご先祖様のおかげで、今、こうやって生きています。ご両親や祖父母たちには、少なからずありがとうの気持ちをお持ちになっているのではないでしょうか。 

 

すでに、祖父母が亡くなられた方も、頭の中で、おじいちゃんや、おばあちゃんには、昔、とてもよく遊んでくれて、やさしかった、という記憶が残っている人も多いでしょう。

 

しかし、自分のことをもう一度よく考えてください。今、自分がこの世に生きているのは、ご両親や祖父母だけのおかげですか?違いますよね。ご両親や祖父母にも、またご両親や祖父母、また、そのご両親や祖父母と、人類がうまれてから、ずうーと、これが受け継がれているのです。

 

兄弟姉妹は別として、直系尊属(血のつながった、両親、祖父母など)のひとりでも存在しなかったら、今のあなたは存在しないのです。あるいは、直系尊属のひとりでも、違う人だったら、今のあなたの、顔や性格が変わっていたと言ってもいいでしょう。

 

脈々と受け継がれ、今の自分がいる

 

わたしたちが今、ここに存在するのは、 はるか昔から、このように、脈々と受け継がれてきたからこそなのです。そして、おそらく、その歴史は、今後も受け継がれていくことになるのでしょう。

 

わたしたちが考えなければならないのは、今ある自分自身の存在に感謝することです。そしてそれは先祖を知り、先祖をうやまい、先祖に感謝することなのです。

 

家系図の仕上がりはこんな感じです

標準家系図 家紋入り.jpg  

詳細はこちらをクリックしてください 

 

通常は、家系図に名前を載せるだけです。しかし、行政書士寺村事務所の家系図は、判明している範囲ではございますが、個人の生年月日、没年月日も、標準でご記載させていただいております。

 

1系統の家系図で、平均、50人ほどの人物が登場します

 

1系統でどれくらいの人物が登場するのか、という質問をいただくことがございます。

 

これは、人によってさまざまです。まず、戸籍の保存状況によっても違いますし、ご先祖様のご兄弟の数によっても、大きく変わってきます。

 

これまでの当事務所の実績では、1系統で100人以上が登場する場合がある一方、戸籍の廃棄、焼失、ご先祖様のご兄弟の数の少なさによって、30人程度しか登場しない場合もございます。

 

これは、事前にわかるものではなく、実際に戸籍をとってみないとわからないため、必ず、何人の登場をお約束いたします、ということは言えないのですが、当事務所の実績の平均は、1系統で、50人程度が登場するのが一般的だと思われます。

 

成果品の仕上がりはこんな感じです

 

標準プラン 

料金(税込)

1系統 49,500円

2系統 93,500円

3系統 137,500円

4系統 181,500円

 

なお、ご自身で取得された戸籍を、当事務所に送付して家系図を作成する場合、戸籍、除籍、改製原戸籍の種類にかかわらず、1枚あたり、2,000円を請求額より差し引きいたします。

 

例えば、戸籍、除籍、改製原戸籍等が、全部で10通あれば、2,000円×10通=20,000円を請求額より差し引きますので、どうぞ、この際に家系図作成をご検討ください!

(ただし、その場合、当事務所は一切、戸籍取得業務を実施いたしませんのでご了承ください。)

 

 

hyojun.jpg

 

標準プランの成果品の一覧

 

1、家系図 (A3サイズで折り目はありません。基本は横ですが、場合により縦にする場合もあります)

 

2、戸籍謄本原本 (A4サイズのファイルに取り寄せた戸籍謄本の原本が入っています)

 

3、西暦和暦対照表 (A4サイズで、西暦と和暦が一覧になっています)

 

4、データCD-ROM (家系図や画像化した戸籍、さらに上記の西暦和暦対照表のPDFファイルの成果品データがすべて入っています)

 

5、友禅柄化粧箱 (色は黒になります)

 

以上の5点セットの構成となっています。(ファイルのデザインや色は変わることがあります)

 

 

豪華プラン 

料金(税込)

1系統 69,300

2系統 135,300円

3系統 201,300円

4系統 267,300円

 

なお、ご自身で取得された戸籍を、当事務所に送付して家系図を作成する場合、戸籍、除籍、改製原戸籍の種類にかかわらず、1枚あたり、2,000円を請求額より差し引きいたします。

例えば、戸籍、除籍、改製原戸籍等が、全部で10通あれば、2,000円×10通=20,000円を請求額より差し引きますので、どうぞ、この際に家系図作成をご検討ください!

(ただし、その場合、当事務所は一切、戸籍取得業務を実施いたしませんのでご了承ください。)

 

 

 

 

gouka.jpg

 

豪華プランの成果品の一覧

 

1、家系図 (A3サイズで折り目はありません。基本は横ですが、場合により縦にする場合もあります)

 

2、戸籍謄本原本 (A4サイズのファイルに取り寄せた戸籍謄本の原本が入っています)

 

3、西暦和暦対照表 (A4サイズで、西暦と和暦が一覧になっています)

 

4、家系譜 (A4サイズで、直系親族ひとりひとりごとに、出生から死亡までの、住所や婚姻等の変遷を一覧にしています。)

 

5、年表 (A4サイズで、家系譜の情報を、1系統ごとにまとめて一覧にしています。)

 

6、データCD-ROM (家系図や画像化した戸籍、さらに上記の西暦和暦対照表、家系譜や年表のPDFファイルの成果品データがすべて入っています)

 

7、友禅柄化粧箱 (色は黒になります)

 

以上の7点セットの構成となっています。(ファイルのデザインや色は変わることがあります)

 

お申し込みはこちらから

 

 

標準プランと、豪華プランの違いは、家系譜と年表が付属するかどうかの違いとなります。標準プランは、料金面でお手軽なプランになっています。 

 

豪華プランにある、家系譜と年表ってなに?

豪華プランには、標準プランにはない、家系譜と年表が添付されています。では、具体的に、じゃあ、家系譜ってなに?年表ってなに?と、お思いになっておられる方も多いと思います。

まず、家系譜ですが、簡単に言えば、家系譜とは、それぞれ直系尊属ひとりひとりの出生から死亡までのいろいろな出来事を表にまとめたものということになります。

例えば、おじいちゃんを例に上げれば、おじいちゃんがいつ、どこで生まれて、いつ、誰と結婚して、いつ、どこへ転籍して、いつ、子供ができて、いつ子供が結婚して、いつ、どこで死んだのか、という人生における一連の流れを、表にまとめたものとなります。

おおむね、曾祖父、祖父、父、本人等別になるケースが多いと言えます。

一方、年表とは、上記で説明した家系譜を、全部まとめて、表にしたものです。家系譜は、一人だけについて、その人生の出来事を一覧のしたものに対して、年表は、○○家の年表、つまり、曾祖父、祖父、父、自分の、過去から、現在までにおける、いろいろな出来事を、一覧表にしたものとお考えいただければと思います。

この家系譜や、年表のいいところは、家系図だけでは、なかなかわからない、ご先祖様の一連の流れが、戸籍を見ることなく、一覧表でわかるというのが大きな利点でもあると思います。

戸籍をひとつひとつ見て、流れをつかむこともできますが、それが面倒くさいし、できれば、一覧表で見たいな、とお考えの場合は、どうぞ、この家系譜と年表のついた、豪華プランの検討もお願い申し上げます。

 

家系譜の見本はこちら

 

年表の見本はこちら

 

お申し込みはこちらから

 

家系図作成の料金は、つぎのとおりです。

 

料金には、家系図作成の料金はもちろん、戸籍の取り寄せに必要な経費も含まれています。

 

最終成果品送料も、もちろん、全国送料無料です。

  

 標準プランの料金はこちら(すべて税込み料金です)

 

系統(名字)の数

料金(税込)

1系統

(1名字)

制作期間 2ヶ月程度

49,500円

2系統

(2名字)

制作期間 3ヶ月程度

93,500円

3系統

(3名字)

制作期間 4ヶ月程度

137,500円

4系統

(4名字)

制作期間 5ヶ月程度

181,500円

なお、ご自身で取得された戸籍を、当事務所に送付して家系図を作成する場合、戸籍、除籍、改製原戸籍の種類にかかわらず、1枚あたり、2,000円を請求額より差し引きいたします。

例えば、戸籍、除籍、改製原戸籍等が、全部で10通あれば、2,000円×10通=20,000円を請求額より差し引きますので、どうぞ、この際に家系図作成をご検討ください!

(ただし、その場合、当事務所は一切、戸籍取得業務を実施いたしませんのでご了承ください。)

お申し込みはこちらから

 

豪華プランの料金はこちら(すべて税込み料金です)

 

系統(名字)の数

料金(税込)

1系統

(1名字)

制作期間 3ヶ月程度

69,300円

2系統

(2名字)

制作期間 4ヶ月程度

135,300円

3系統

(3名字)

制作期間 5ヶ月程度

201,300円

4系統

(4名字)

制作期間 6ヶ月程度

267,300円

なお、ご自身で取得された戸籍を、当事務所に送付して家系図を作成する場合、戸籍、除籍、改製原戸籍の種類にかかわらず、1枚あたり、2,000円を請求額より差し引きいたします。

例えば、戸籍、除籍、改製原戸籍等が、全部で10通あれば、2,000円×10通=20,000円を請求額より差し引きますので、どうぞ、この際に家系図作成をご検討ください!

(ただし、その場合、当事務所は一切、戸籍取得業務を実施いたしませんのでご了承ください。)

 

最終成果品送料も、もちろん、全国送料無料です。

お支払いは、前払いでお願いいたします。家系図作成依頼書をお送りいただければ、当事務所より、契約確認書と請求書をお送りいたしますので、銀行振込でのお支払いをお願いいたします。以前は、クレジットカードでのお支払いもお受けいたしておりましたが、現在は、銀行振込のみでのお支払いとなります。

ただし、分割でのお支払いには応じますので、当事務所にご相談ください。

 

お申し込みはこちらから

 

ご依頼に必要な書類はこちらから

 

お申し込みに必要な、書類は次のとおりです。正式申し込みまでにご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。事前にお聞きしたいこともございますので、何度かメールでのやりとりをおこないたいと思いますが、ご納得いただいている場合は次の書類を行政書士寺村事務所までお送りください。

 

1、家系図作成依頼書

ダウンロード(PDF)ここをクリックしてください

 1通を、ご送付ください。メール、ファックスでもかまいません。

正式な文面でなくとも、「別添戸籍のとおり作成を依頼する」とのメールでもかまいません。 

 

2、委任状

ダウンロード(PDF)ここをクリックしてください

ご自身で戸籍を取得された場合は不要です。

調査する系統の数を送付してください。例えば、4系統であれば、4通送付してください。

印鑑はシャチハタ等のスタンプ印鑑は不可です。

委任状は、朱肉の印鑑(認め印)を押したものの現物をご郵送ください。メール、ファックスは不可となります。

 

3、本人確認情報

ご自身で戸籍を取得された場合は不要です。

運転免許証、運転免許返納証、個人番号カード、住基カード、保険証のコピー等、いずれも、現住所記載のものをどれか1通送付してください。メール、ファックスでもかまいません。本人確認情報とならないものとして、依頼者の住民票、依頼者のパスポートなどがございますので、お気をつけください。

 

以上の必要な書類をお送り(またはファックス、メール)いただければ、正式にご依頼を受けたものとし、契約確認書をお送りいたしますので、ご了承いただける場合はお支払いをお願いいたします。入金確認次第、即日、作業にとりかかります。

なお、依頼書と本人確認情報は、メール、ファックスでもかまいません。 

ただし、委任状だけは、朱肉の印鑑を押した物を直接ご郵送くださいますよう、お願い申し上げます。(シャチハタは不可となります)

プリンタがない場合や、ダウンロードできない場合は、行政書士寺村事務所のメールか、 お問い合わせフォームでお知らせください。こちらから、返信用封筒を入れて、必要書類をお送りいたします。

なお、本人確認情報を送っていただく理由は、他人の身元調査を防止するためですのでご理解、ご協力をお願いいたします。

 

※ 注意事項

 

家系をさかのぼることができるのは、直系の尊属、卑属に限られます。委任状は、さかのぼる系統の数の通数が必要です。(1系統なら1通、2系統なら2通)

 

依頼者の父、母の直系尊属をさかのぼる場合は、依頼者ご本人の委任状1通が必要です。

 

ご夫婦が別々に、ご両親等の直系尊属をさかのぼる場合は、ご夫婦別々の委任状が各1通、合計2通が必要です。

 

家系図を作るのは、今が最後のチャンスかも

 

家系図を作成するためには、役所に残されている古い戸籍謄本を元に作成いたします。なぜ、役所がわざわざ古い戸籍を残しているのか。その理由は、亡くなった人の相続手続きに必要であるからで、決して、家系図作成のために残しているわけではありません。

 

今は、みなさん長生きされていて、100歳を超えるかたもたくさんおられます。しかし残念ながら、どんなに長生きでも、必ずいつかは人は亡くなります。

 

そのときのために古い戸籍謄本が相続の手続きに必要なので、役所は、わざわざ古い戸籍を残しているのですが、もし、それが、必要でなくなってきた場合。そう、高齢の方々がどんどんと亡くなってきたとき。

 

おそらく、役所は古い戸籍の取り扱い方法を検討し、場合により、廃棄したり、閲覧禁止にすることが予想されます。

 

せっかく、今なら古い戸籍が取り寄せ可能なのに、その時期を逃してしまったために、もはや、ご先祖様を知ることができなくなってしまった、なんてことになったら、それはあたなにとって大きな損失です。

 

自分の生きる証、自分のルーツを閉ざされてしまったときに、「あーあのとき、家系図を作っておけばよかった」と嘆いても、時、すでに遅し、ということになってしまうのです。

 

行政書士寺村事務所は、あなたのルーツをたどるお手伝いをいたします。あなたの大切なご先祖様を知るのは、今しかないのかもしれません。どうぞ、家系図を作成して、自分のルーツを確保されることをご提案します。

 

お申し込みはこちらから

 

せめて、古い戸籍謄本の確保だけでも

 

上記理由で、古い戸籍が今後どうなるかがわからないことはわかっていただけましたでしょうか。

 

古い戸籍謄本は、いずれ、廃棄されたり、閲覧できなくなると予想されます。

 

家系図作成は、今はいいけど、せめて、古い戸籍を取り寄せるだけでも、しておいて損することはありません。相続の手続きにも使えますし、いずれ、それを元に家系図を作成することも可能です。

 

繰り返しますが、将来、戸籍が廃棄、閲覧不可になったときにあわてても、もう遅いのです。時期は今です。今後のことは誰にもわかりませんが、確実に言えるのは、今なら、古い戸籍謄本を確保することが可能だということです。

 

いったん、自分の手に入れてしまえば、例え、法律が変わろうが、世の中がひっくり返るようなことがあっても、自分の手から離れることはないのです。

 

どうぞ、一度、真剣にお考えください。どうぞ、お便り、お待ちしております。

 

お申し込みはこちらから

 

 

事務所情報

事務所名 行政書士寺村事務所
責任者 寺村芳久
所属 滋賀県行政書士会所属
郵便番号 522-0201
住所 滋賀県彦根市高宮町1388-14
営業時間 午前 9:00~ 午後 6:00
電話番号 0749-21-3317
FAX番号 0749-21-3318
メール info@office-teramura.com
 
 
 
 
定休日 土日祝日はお休みをいただいております。ただ、メール、ファックスは可能ですので、どうぞ、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

お問い合わせありがとうございます。

このメールは、あなたのお問い合わせが、行政書士寺村事務所に確実に届いたという、自動送信によるメールです。

後ほど、行政書士寺村事務所より、詳細なメールを差し上げますので、今しばらくお待ちくださいますよう、お願い申し上げます。








2025.06.12 Thursday