あなたも江戸時代までさかのぼる家系図を作成しませんか

江戸時代までさかのぼる詳細な家系図を作成しませんか。先祖供養のため、ご先祖様への感謝の気持ちを、家系図という形にするのも楽しいと思います。
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相続にも対応しているんです

家系図の作成が、自分自身はもちろん、あなたの大切な人、例えば、あなたのお父様やお母様の相続の手続きに役立つことは案外知られていません。でも実は、家系図作成が、相続手続きに大いに役立つのです。

 

これは家系図作成に伴う「戸籍の取り寄せ」という手段が、相続手続きと、ほぼ同じであるということなのです。

 

そもそも「相続手続きに必要な戸籍」とはどんな戸籍なのかを説明いたします。

 

相続手続きに必要な戸籍とは

 

1、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの、すべてのつながりのある戸籍

 

2、法定相続人(配偶者や子供など)の、被相続人が死亡以降に取得した戸籍

 

以上が、亡くなった人の相続手続きに必要な戸籍です。これがあれば、銀行口座の引き出し、解約。不動産の相続登記などに必要な戸籍がすべてそろいます。

 

このうち、家系図作成のために取り寄せた戸籍の大部分が、上記、被相続人の出生から死亡までの戸籍と共通するので、いざ、相続が始まった際に、改めて、戸籍の取り寄せを行う必要がない部分が非常に多いのです。

 

戸籍の種類には、戸籍、除籍、改製原戸籍という三種類の戸籍が存在しますが、このうち、除籍と改製原戸籍は、永久にその記載内容が変わることがない戸籍なので、今、取り寄せておけば、それが、そのまま相続手続きに使用できるのです。

 

ただし戸籍だけは、将来的にその記載事項に変化がある戸籍なので、被相続人の死亡以降のものが必要ですが、除籍と改製原戸籍は、永久に変わることなく、また取得した日に制限がないことから、そのまま使用できるので、相続手続きに必要な戸籍となり、結果的に相続手続きに必要な経費と手間を大幅に省けるのです。

 

「被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍って、役所行けばすぐに取れるんだろう」

 

と思っておられたら、それは、ある意味、ほぼ間違いです。

 

もちろん、本籍が出生から死亡までまったく変化がない人は、ひとつの役所ですべての戸籍が取得可能な場合もあります。

 

しかし、年齢が70歳くらいより上の方。特に女性の場合において、その方の相続手続きに必要な、出生から死亡までの戸籍は、少ない人で5通程度。多い人になると、10通以上の戸籍にいたる場合があります。

 

しかも、本籍地が変わっている場合は、その戸籍を取り寄せる役所も全国にいたるため、いくつもの役所に申請、受領、申請、受領を繰り返さなければなりません。

 

もちろん、相続に必要な戸籍の取り寄せを、あなたの大切な誰かが亡くなってから取得しても遅くはありませんが、いつかは必要になるものです。

 

ご両親や祖父祖母が、まだご健在でも、いつの日か、その日は必ずやってきます。これは避けることができません。

 

行政書士寺村事務所で、家系図作成を行うと、あなたが取得できる可能な限りの戸籍の取り寄せを行います。

 

そして、その戸籍は、あなたのお父様、お母様が亡くなった時に、相続手続きに必要な戸籍になり得るのです。

 

あなたの大切な人が亡くなった時に、また、再度、お金を払って戸籍の取り寄せをするのもひとつの手ではございます。

 

しかしながら、いつかは必要になるのなら、家系図作成もあわせて行うことにより、相続手続きをかんたんにしようと感じとっていただき、ご理解をいただけたら幸いです。

2024.11.21 Thursday